会則
全国大学国語国文学会会則
第一条
(名称)
本会は、全国大学国語国文学会と称する。
第二条
(目的)
本会は、各大学における国語国文学に関する研究の促進と、各大学における国語国文学会相互の連絡をはかることを目的とする。
第三条
(事業)
本会は、前条の目的を達するために、左の事業を行う。
一、研究発表会・公開講演会の開催
二、機関誌の発行
三、学会賞の授与
四、その他必要と認められるもの
第四条
(構成員)
一、本会の会員は各大学等の国語国文学・国語教育および日本の言語文化の教育研究に関係する者、ならびにこれに準ずる者で、本会の趣旨に賛同する者とする。
二、委員会の推薦により、総会の承認を経て、名誉会長を置くことができる。
三、委員会の推薦により、総会の承認を経て、名誉会員を置くことができる。
第五条
(役員)
本会に左の役員を置く。
学会代表 一名
代表委員 若干名
委員 若干名
監事 二名
学会代表は本会を代表し、代表委員は会務を執行し、委員は運営に関する審議に当たる。監事は本会の会計を監査する。
第六条
(役員の選出・任期)
一、学会代表・代表委員・委員・監事の選出は、選挙による。選挙は会員の互選とする。なお、学会代表および代表委員・委員・監事の選挙は、別に定める「学会代表の選出内規」「代表委員・委員・監事の選出内規」による。
二、代表委員には、別に定める「推薦による代表委員の選出内規」に基づく「推薦による代表委員」を加えることができる。
三、委員には、別に定める「代表委員・委員・監事の選出内規」に基づく「推薦による委員」を加えることができる。
四、役員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
第七条
(事務局)
会務を遂行するため事務局を置く。事務局に事務局委員長と副委員長を置く。
第八条
(各種委員会)
本会の事業遂行および運営上必要と認める場合には各種委員会を置くことができる。
なお、選挙管理委員会については別に内規を定める。
第九条
(地区部会)
本会は、必要に応じ地区部会を設けることができる。
地区部会に関する細則は別に定める。
第十条
(経費)
本会の経費は、会費その他をもってあてる。
第十一条
(会員の権利)
会員は、機関誌の配布を受ける。
会員は、機関誌・研究発表会において研究を発表することができる。
第十二条
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第十三条
(改廃)
会則および内規などの変更その他重要事項の決定は、総会の議を経なければならない。
総会は年一回、これを開く。
付則
第一条
(会費)
会費は、年額五千円とする。ただし、大学院在籍者(研究生を含む)は三千円、とする。
在外の会員は通信等にかかる費用として、会費に千円を加算した金額を徴する。名誉会長・名誉会員からは徴しない。
第二条
(機関誌)
機関誌の発行は、当分年三回とする。
第三条
(事務局の機関)
事務局校は、委員の所属する機関とする。
第四条
本会則は、平成二十年十二月七日から施行する。
平成三十年六月三日一部改正、令和元年七月一日より施行する。
令和二年七月一日一部改正。
令和四年六月十二日一部改正。
代表委員・委員・監事の選出内規
第一条
全国大学国語国文学会会則に規定する代表委員・委員・監事の選出は本内規に基づいて行う。
第二条
(委員・監事候補選考委員)
委員・監事候補選考委員(以下、選考委員)は代表委員会が会員から八名を選出する。ただし、代表委員から選出する場合は二名以内とする。
選考委員は委員・監事候補選考委員会(以下、選考委員会)を構成する。
選考委員は委員長一名を互選する。
選考委員の任期は当該選考終了までとする。
第三条
(候補者名簿)
委員および監事候補者名簿は選考委員会が作成する。
委員候補者名簿は、北海道・東北地区、関東地区、中部地区、関西地区、中国・四国地区、九州・沖縄地区、その他の地区から世代および専攻分野等の配慮をして八〇名を、生年月日を学会に届け出ている会員から選出し作成する。なお、原則として七十歳未満の会員から選ぶが、連続で代表委員を二期、通算で代表委員を五期務めた会員を除く。ただし、「推薦による代表委員」の期間、選挙による代表委員であった期間が一年未満の場合は加算しない。監事候補者名簿は会員から四名を選ぶ。
委員および監事候補者名簿は代表委員会の承認を得なければならない。
第四条
(選挙による委員)
選挙による委員の選出は会員が投票によって行う。会員は原則として 候補者名簿に基づいて六〇名を選んで、無記名で投票する。
投票の際、候補者以外の会員を選出しようとするときは、候補者名簿に二名までを追加した上で投票することができる。
六〇名に満たない候補者を記載した投票は有効とする。ただし、定数を超えた記載および記名投票は無効とする。
第五条
(委員の当選)
選挙の開票は選挙管理委員会が行う。開票の結果、得票順に六〇名を当選とする。
得票数が同数の場合は年長者を優先する。
第六条
(推薦による委員)
学会運営上必要がある場合は、推薦による委員を選出することができる。
推薦による委員は若干名とする。
推薦による委員の選出は代表委員会が行い、会員に報告するものとする。
第七条
(代表委員の選出)
代表委員は、「委員選挙」の投票結果から、七領域(上代・中古・中世・近世・近代・日本語・複合専攻)それぞれの最多得票者七名およびその七名を除いた得票数上位六名の計一三名を当選者とすることを原則とする。ただし、一領域から選出される代表委員は三名を超えてはならない。
代表委員会が選挙告示前に必要性を認めたときには、若干の増減を行い、告示によって提示した上で選挙を実施することができる。
得票数が同数の場合は年長者を優先する。
第八条
(監事の選出)
監事の選出は会員が投票によって行う。会員は原則として候補者名簿に基づいて二名を選んで、無記名で投票する。
投票の際、候補者以外の会員を選出しようとするときは、候補者名簿に一名を追加した上で投票することができる。
二名に満たない候補者を記載した投票は有効とする。ただし、定数を超えた記載および記名投票は無効とする。
第九条
(監事の当選)
選挙の開票は選挙管理委員会が行う。選挙の結果、得票順に二名を当選とする。
得票数が同数の場合は年長者を優先する。
第十条
(改廃)
本内規の改廃は、総会の議を経なければならない。
付則
第一条
本内規は、令和二年七月一日から施行する。同日に「代表委員の選出内規」「委員・監事の選出内規」を廃止する。
令和四年六月十二日一部改正。
学会代表の選出内規
第一条
全国大学国語国文学会会則に規定する学会代表の選出は、本内規に基づいて行う。
第二条
(学会代表選出会議)
学会代表は、代表委員予定者によって構成される「学会代表選出会議」において、選挙によって互選する。ただし、推薦による代表委員予定者は、選挙権を有するが被選挙権は持たない。
第三条
(学会代表の選出)
選挙管理委員長は、総会前に「学会代表選出会議」を召集し、投票によって学会代表を選出する。ただし、「学会代表選出会議」に出席できない代表委員予定者は、事前に郵送等によって投票することができる。
得票数が同数の者が複数いる場合は、最年長者をもって当選者とする。
第四条
(改廃)
本内規の改廃は、総会の議を経なければならない。
付則
第一条
本内規は、平成三十年十二月二日から施行する。同日に「会長の選出内規」を廃止する。
令和四年六月十二日一部改正。
第二条
本内規の改廃は、総会の議を経なければならない。
推薦による代表委員の選出内規
第一条
全国大学国語国文学会会則に規定する「推薦による代表委員」の選出は本内規に基づいて行う。
第二条
(推薦による代表委員)
推薦による代表委員は、現次期事務局委員長・副委員長、大会運営委員長・副委員長、代表委員以外の大会開催予定校から最大二名の、原則として計最大八名に限ることとするが、学会運営上必要がある場合は、代表委員会において若干名を選出して加えることができる。
第三条
(推薦による代表委員の選出)
推薦による代表委員の選出は代表委員会が行い、会員に報告するものとする。
第四条
(改廃)
本内規の改廃は、総会の議を経なければならない。
付則
第一条
本内規は、平成三十年十二月二日から施行する。同日に「会長の選出内規」を廃止する。
令和四年六月十二日一部改正。
第二条
本内規の改廃は、総会の議を経なければならない。
選挙管理委員会内規
第一条
全国大学国語国文学会会則および諸内規による役員選出の選挙管理は本内規に基づいて行う。
第二条
(選挙管理委員)
選挙管理委員は代表委員会が会員から三名を選出するものとする。
選挙管理委員は選挙管理委員会を構成する。
選挙管理委員は委員長一名を互選する。
選挙管理委員は被選挙権を持たない。
選挙管理委員の任期は選挙年の四月一日から六月三十日までとする。
第三条
(任務)
選挙管理委員会は各選挙の告示・管理・開票および集計を行う。選挙管理委員会は選挙に関する諸規則と代表委員会から示された選挙の概要とに基づき、会員に対し選挙の告示を行う。
また、選挙管理委員長は学会代表選出のための「学会代表選出会議」を召集し、学会代表選出のための選挙を行う。選挙管理委員会は当選した者が欠けたときには繰り上げて補充し、六月三十日までに告示に定められた当選者数を確定する。選挙管理委員長は当選者を会員に報告し、得票数の記録を新学会代表に厳封して提出する。
なお、開票に際しては選挙管理担当代表委員が立ち会わなければならない。
第四条
(関連書類の保管)
学会代表に提出された得票数記録の書類は、厳封のまま事務局で保管する。保管の期間は次期選挙年の六月三十日までとし、のち廃棄する。
会員から選挙結果に疑義を指摘された場合と「委員等が欠けたときの対応内規」に基づいて委員等を補う場合とには、学会代表および事務局委員長が監事の立会いの下で得票数記録を開封して確認することができる。
第五条
(改廃)
本内規の改廃は、総会の議を経なければならない。
付則
第一条
本内規は、平成二十六年五月二十五日から施行する。
平成三十年十二月二日一部改正。
令和二年七月一日一部改正。
令和四年六月十二日一部改正。
委員等が欠けたときの対応内規
第一条
(学会代表)
学会代表が欠けたときは、事務局委員長が代表委員によって構成される「学会代表選出会議」をすみやかに召集し、「学会代表選出内規」に基づいて、学会代表を選出する。任期は残任期間とする。
第二条
(代表委員)
代表委員が欠けたときは、代表委員会の議を経て、これを補充することができる。ただし、選挙によって選任された代表委員の補充については、次点者を繰り上げるものとする。任期は残任期間とする。
第三条
(委員)
委員が欠けたときは、代表委員会の議を経て、これを補充することができる。補充については、次点者を繰り上げるものとする。任期は残任期間とする。
第四条
(監事)
監事が欠けたときは、代表委員会の議を経て、これを補充することができる。補充については、次点者を繰り上げるものとする。任期は残任期間とする。
第五条
(各種委員)
編集委員、大会運営委員等が欠けたときは、代表委員会の議を経て、これを補充することができる。任期は残任期間とする。
第六条
本内規の改廃は総会の議を経なければならない。
付則
第一条
本内規は、平成二十九年六月四日から施行する。
令和元年六月三十日一部改正。
令和二年七月一日一部改正。
令和四年六月十二日一部改正。
『文学・語学』投稿要領
『文学・語学』投稿要領
- 『文学・語学』では、会員の皆様からの積極的な投稿をお待ちしています。投稿論文は未発表の論文に限ります。口頭発表などをもとにしている場合は、その旨を論文末尾に明記してください。
- 筆頭筆者が会員であれば、共同研究による投稿も受け付けます。
- 『文学・語学』の発行は原則として、四月、八月、十二月の年三回です。投稿の締切は、四月号が前年の十一月末日、八月号が三月末日、十二月号が七月末日です。
- 投稿論文は、四百字詰め原稿用紙換算で三十枚から四十枚(パソコン・ワープロ原稿の場合は、スペースを含めて一六、〇〇〇字以内)を原則とします(タイトル、執筆者名、図表、注などを含む)。なお、注の形式・記号等は本誌のスタイルに合わせてください。
- 投稿する際には、掲載に関わる論文内の著作権、掲載許可等の権利処理に関する責任は著者が負うものとします。そのため投稿に際しては、予め掲載資料の所蔵者等から電子化・公開の許可を得ておいてください。公開に関わる条件がある場合はその旨を必ず原稿の末尾に明記し、非公開とする箇所を明示してください。
- 新出の資料(史料)・事実の紹介や、研究の中間報告等の目的から、「研究ノート」(四百字詰め原稿用紙十五枚から二十五枚を原則とする)枠への投稿も受け付けます。投稿時に「研究ノート」枠への投稿である旨明記してください。なお、一般投稿論文であっても、編集委員会での審査の結果、「研究ノート」枠を条件として掲載を認める場合もあります。
- 論考のポイントを示すキーワード(五つ以内)を論題・氏名のあとに添えてください。論題・副題で挙げる固有名詞(ジャンル名・人名・作品名等)に加え、本文中からも抽出してください。また、必ずしも単語一語でなく、簡潔な修飾語を添えた体言の形でもかまいません(例「漱石文学と家庭小説」「『徒然草』の享受」「西鶴の出自」など)。
- 本文の後に、住所、氏名、メールアドレス、所属(職名)を明記してください。
- 以前に投稿した論文の修正再投稿の場合、その旨記し、以前の投稿が何号向け(不明の時は何年何月)だったかを付記してください。投稿から一年間再投稿を受け付けます。
- 投稿論文は、事務局までメールでお送り下さい。投稿後、数日しても事務局から受取確認のメールがない場合は、改めて連絡してください。
- 投稿論文には四百字から六百字程度の要旨を付してください。また、論文のタイトルにはふりがなを、氏名にはアルファベット表記を付してください。
- 投稿論文と要旨は、WORDや一太郎によるデジタルデータでご提出ください。また、一緒にPDFファイルもお送りください。その際、投稿論文の本文はA4用紙に原則として四十字×四十行で設定し、必ずページ番号を入れてください。
- 審査の結果は次のようにお知らせいたします。「一、Aランク 採用 二、Bランク 一ヶ月以内に修正を求め、再審査 三、Cランク 修正後、再投稿を求める 四、Dランク 不採用」。
- 審査結果はメールでお知らせします。投稿締め切り日から三か月を目安にご連絡します。
- 原稿・要旨ともに返却いたしません。
- 採用された場合、著者校正は再校までとします。ただし、初校までとさせていただくこともあります。
- 採用された場合、本誌十部(「動向」は五部)を送呈します。抜き刷りはありません。
- 採用された場合、掲載された論文等の著作権は著者に帰属するものとします。
- 掲載された論文等は電子化の形態などで公開する権利を学会が有するものとします。
- 掲載された論文等は、特にお申し出のない限りPDF化して一年後にJ-STAGEに登載されます。
- 論文掲載号の次号、次々号への投稿はできません。
学会賞規程
全国大学国語国文学会賞規程
第一条
本賞は、全国大学国語国文学会賞と称する。
第二条
(目的)
本賞は、本学会の目的に則って、国語国文学の研究を推進するために、特に若手研究者を顕彰することを目的とする。
第三条
(授賞対象)
本賞の授賞対象者は、受賞対象期間のはじめの時期から本学会会員であった者で、原則として四十五歳までの研究者とする。
第四条
(授賞対象となる研究業績)
本賞は、前々年度十月から当年度九月までに公表された国語国文学を中心とする研究業績に対して贈られる。
本賞は、原則として著書(注釈、翻刻を含む)を対象とする。
本賞は、日本語で著された研究を対象とする。
第五条
(正賞・副賞)
本賞は、正賞と副賞とからなる。
一、正賞 賞状
二、副賞
第六条
(本賞の選考)
一、本賞の選考のために全国大学国語国文学会賞選考委員会を設ける。
二、本委員会は、委員長・副委員長および研究分野を勘案した七名の選考委員によって構成する。
三、正・副委員長はそれぞれ学会賞担当の代表委員とする。
四、選考委員は、代表委員会が選出する。
五、選考委員の任期は二年とし、原則として毎年半数を改選する。
六、選考委員会は、代表委員会に授賞候補者の承認を求め、その結果を委員会に報告する。
第七条
(授賞式)
授賞式は、次年度の夏季大会において行う。
第八条
(改廃)
本規程の改廃は、総会の議を経なければならない。
付則
第一条
本規程は、平成十六年六月六日から施行する。
右改正に関わらず、第八条第四項は平成十八年七月以降施行するものとする。
平成十七年四月九日一部改正。
平成十七年九月十日一部改正。
平成十九年六月三日一部改正。
平成二十一年六月七日一部改正。
平成二十二年六月六日一部改正。
平成二十五年六月二日一部改正。
令和元年六月三十日一部改正。
令和三年六月六日一部改正。
令和四年六月十二日一部改正。
文学・語学賞規程
第一条
本賞は、文学・語学賞と称する。
第二条
(目的)
本賞は、本学会の機関誌による研究活動の活性化をはかり、その優れた研究成果を顕彰することを目的とする。
第三条
(授賞対象)
本賞は、前年度発行の本学会機関誌「文学・語学」に掲載された若手会員の優れた論文に対して贈られる。
第四条
(正賞・副賞)
本賞は、左記の正賞と副賞とからなる。
一、正賞 賞状
二、副賞
第五条
(本賞の選考)
本賞の選考には文学・語学賞選考委員会があたり、その委員は編集委員をもって充てる。
選考委員会は代表委員会に授賞候補者の承認を求め、その結果を委員会に報告する。
第六条
(授賞式)
授賞式は、毎年度の夏季大会において行う。
第七条
(改廃)
本規程の改廃は、総会の議を経なければならない。
付則
第一条
本規程は、平成二十年六月八日から施行する。
平成二十五年六月二日一部改正。
平成二十六年八月三十日一部改正。
令和元年六月三十日一部改正。
令和三年六月六日一部改正。
令和四年六月十二日一部改正。
学会賞応募要項
全国大学国語国文学会賞応募要項
本学会では、この度の全国大学国語国文学会賞規程の改正に基づき、学会賞への応募を随時受け付けます。自薦・他薦は問いません。
下記の必要事項を明記した応募書(A4判)と刊行物1部を本学会事務局、学会賞選考委員会宛にご送付ください。
必要事項
①書名・刊行年月日・出版社名
②著者名・所属・生年月日・住所・電話番号
③著書の特色・成果(どの点が新見解・新発見であるか、箇条書きに記してください。)
④推薦者名・所属・住所・電話番号
応募は随時受け付けますが、規程第四条により、「前々年度十月から当年度九月までに公表された」業績を対象としますので、締切りを十一月末日といたします。
〔送付先〕全国大学国語国文学会事務局『学会賞選考委員会』宛